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憲法違反違憲

皇室典範一章一条は憲法違反である。 なん人も法の下に平等である。 憲法の示すところは、 前文において世界平和をは宣言している。 つづいて天皇の選定について国民が登場する。 これは言うまでもなく一般国民のことである。 二条において、皇室典範が登場する。 皇室典範 第一章第一条 「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」 男系の男子がいない場合どうするのか。 これについての記述はない。 男系男子論は、明治皇室典範において初出となっている。 昭和典範においてほとんど同文で継承された。 当時、異論もあったようだが同文におちついた。 近代における男女差別の危惧があったのだろう。 20年前には、やむを得ないということで女性天皇容認の形も想定された。 男系男子は確たるものではないのだ。 現代においては、悠仁天皇まではゆるがせにしない。 これが自民党その他野党の主流になっている。 できれば男系男子を継続したい。 こんな想いが表面化している。 近代思想からすれば、女性天皇でもいいじゃない、もある。 説得力のない男系男子論である。 天皇は伝統ではない。 活きて活動している。 天皇を伝統にしてはならない。 最保守の身勝手権力行動が表面化している。 国民はこれを跳ね返すべきであろう。

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